地域情報

遊漁者の魚突き「やす」の規定明記 トラブル増で県漁業調整規則一部改正へ

県は、遊漁者等が魚突きで使用できる「やす」について、県漁業調整規則の規定を明確化する。同規則では、やすの使用は認められているが、ゴム等の発射装置がある「もり」は認められておらず、その区別を明確にする。

21日、市役所石田庁舎であった県海面利用壱岐地区協議会(会長・松嶋要次市水産課長ら5委員)で、県漁業振興課の笹山勇人課長補佐が説明した。今後、8月に国への認可申請、9月に公布するとともに県内釣具店や遊漁団体へ周知、来年3月から施行する予定。

やすは柄と先端部が固着しており、柄を手に持ち刺突するもので、発射装置があり投射して刺突するものはもりに該当し、本県では使用できない。

同規則のうち「遊漁者等の漁具漁法の制限」を定めた第45条では、遊漁者等が使用できるものに「やす」と記されるものの、その形態など具体的な規定は示されておらず、もりとの区別が不明確だった。そのため、規則を一部改正し「やす(ゴム、ばねその他の発射装置を有するものを除く)」と具体的な文言を加えることにした。罰則(第59条)は科料(千円以上1万円未満)。

新型コロナの影響によるマリンレジャー人口の増加に伴い、県へのやす使用の問い合わせが増加。漁民とのトラブルも平成30年の2件から令和3年には14件に増えた。笹山課長補佐は「もりによる採捕を放置すると、さらに遊漁者と漁民のトラブル増加が避けられなくなると判断した」と説明した。

壱岐地区協議会はこの規則の一部改正について「意義なし」とした。市漁協組合長会事務局長の大久保敏範委員は「(やすが)明確化されることで遊漁者とのトラブル防止になると思う。漁業者が小型船舶を使用して漁業をしており、遊漁者との衝突、巻き込みなどの事故が懸念される。遊漁者の方が潜水して魚を採捕する場合は地元の漁協、漁業者と十分な話合いを行ってもらいたい」などと呼びかけた。

 

関連記事

  1. 妻ヶ島で公式かくれんぼ大会開催 11月2日~4日、無人島で初 今…
  2. 屋外映画館開館を目指して クラウド・ファンディングを15日まで募…
  3. プレミアム商品券。3日から販売開始。
  4. いきっこ留学生12人が修了 7人は壱岐で学生生活を継続
  5. 島内企業情報誌 中高2年生に配布
  6. 去勢は平均百万円を突破。トータルも歴代最高を更新。壱岐家畜市場 …
  7. 江戸時代末の壱岐と比較 一支国博物館で「壱岐名勝図誌展」開幕
  8. 人気急上昇離島で全国3位 夏休み宿泊予約83%増

おすすめ記事

  1. 市消防本部の本田隊員が参加 岳の辻山頂で防災航空隊訓練
  2. 子どもたち外国人と交流 壱岐初の文化交流教室
  3. 壱岐地区代表牛が決定 11月5~6日県和牛共進会

歴史・自然

PAGE TOP