地域情報

遊漁者の魚突き「やす」の規定明記 トラブル増で県漁業調整規則一部改正へ

県は、遊漁者等が魚突きで使用できる「やす」について、県漁業調整規則の規定を明確化する。同規則では、やすの使用は認められているが、ゴム等の発射装置がある「もり」は認められておらず、その区別を明確にする。

21日、市役所石田庁舎であった県海面利用壱岐地区協議会(会長・松嶋要次市水産課長ら5委員)で、県漁業振興課の笹山勇人課長補佐が説明した。今後、8月に国への認可申請、9月に公布するとともに県内釣具店や遊漁団体へ周知、来年3月から施行する予定。

やすは柄と先端部が固着しており、柄を手に持ち刺突するもので、発射装置があり投射して刺突するものはもりに該当し、本県では使用できない。

同規則のうち「遊漁者等の漁具漁法の制限」を定めた第45条では、遊漁者等が使用できるものに「やす」と記されるものの、その形態など具体的な規定は示されておらず、もりとの区別が不明確だった。そのため、規則を一部改正し「やす(ゴム、ばねその他の発射装置を有するものを除く)」と具体的な文言を加えることにした。罰則(第59条)は科料(千円以上1万円未満)。

新型コロナの影響によるマリンレジャー人口の増加に伴い、県へのやす使用の問い合わせが増加。漁民とのトラブルも平成30年の2件から令和3年には14件に増えた。笹山課長補佐は「もりによる採捕を放置すると、さらに遊漁者と漁民のトラブル増加が避けられなくなると判断した」と説明した。

壱岐地区協議会はこの規則の一部改正について「意義なし」とした。市漁協組合長会事務局長の大久保敏範委員は「(やすが)明確化されることで遊漁者とのトラブル防止になると思う。漁業者が小型船舶を使用して漁業をしており、遊漁者との衝突、巻き込みなどの事故が懸念される。遊漁者の方が潜水して魚を採捕する場合は地元の漁協、漁業者と十分な話合いを行ってもらいたい」などと呼びかけた。

 

関連記事

  1. 子どもの数 過去最少3193人。
  2. 新市庁舎を建設すべき 白川市長が正式表明 市議会庁舎建設 検討特…
  3. 特定外来生物オオフサモ 消防団が除去作業
  4. しまとく通貨完売間近
  5. 産卵期の漁獲制限を!! マグロ資源を考える会
  6. 「弟」 勝本中学校3年 中原 杏
  7. 真邊慰霊碑を参拝 芦辺小全校児童
  8. 県中総体も中止が決定。市大会は開催の方針。

おすすめ記事

  1. 3校で「星の王子さま」巡回公演 東京演劇集団「風」
  2. 専門学校設立目指す 国際志学園とエンゲージメント締結
  3. 筒城浜で心身を鍛錬 空手道合同寒稽古

歴史・自然

PAGE TOP