社説

市民の権利・責務の明文化を

市自治基本条例を見直す第3回審議会が開かれた。多人数の委員による審議会でなかなか議論の焦点が定まらない部分はあったが、意見の多くは自治公民館とまちづくり協議会の役割分担を明確化すれば解決できそうなものだった。地域の事情によりその役割には違いがあるため、条例自体に掲載することは難しいが、事務局は逐条解説の中でできる限り役割の違いを説明するように努めるとしており、その点が盛り込まれれば事務局案通りにまとまりそうな様相となった。スケジュール通りに来年3月議会に最終提言が上程される見通しだ。
条例そのものはこれまで通りに概念的、理念的なものとなるため、その点に不満を抱いている委員もいたが、条例の中に個別事項まで取り上げていたら誰も目を通したくなくなるような分量になってしまう。あくまでも基本的な自治の考え方を示すもので良いのではないか。
だが今回の第3回審議会のテーマであった「条例が活用されているか」を検証する立場で考えると、概念的な条文を「活用」に繋げることは困難だ。逐条解説とは別に条例の細則を作成することを提案したい。
特に「市民の責務」「市民の権利」については細則が必要だと思われる。公民館費が地域によって違うことや、支払っていない人がゴミステーションを利用していることに納得できない人がいる。道づくりは何歳まで参加しなくてはならないのか、欠席した場合の出不足金はいくらなのか、自主防災組織など公民館の役割にどの程度参加しなければならないのかなど、地域により違いがあるし、住民であっても不明な点は多い。新たに転入してきた人はなおさらだろう。一戸建てとアパート・マンションの住民による違いもある。
本来であれば、市民は壱岐市のどの地区に居住しても同じ権利と責務を有さなければならないはずで、これらの市民のルールを統一し、明文化することも、自治基本条例には必要なことではないだろうか。

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